利用規約または注意事項

   福岡県警察が公表している「落とし物・忘れ物検索」を利用する方(以下「利用者」という。)は、事務処理上、次のような内容をご理解のうえ、検索していただくようお願いします。

1  目的
   「落とし物・忘れ物検索」は、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第8条2項の規定に基づき、福岡県警察に届けられた落とし物・忘れ物情報をインターネット上に公開し、早期に持ち主に返還することを目的として作成しています。

2  公表している物件について
(1)  福岡県内の警察署等に届けられた全ての落とし物・忘れ物。
(2)  福岡県で拾われ、他県の警察署等に届けられた貴重な落とし物・忘れ物。
「貴重な落とし物・忘れ物」とは、1万円以上の現金、額面金額又は合計金額が1万円以上の有価証券及び1万円以上の物品、運転免許証、健康保険の被保険者証、在留カード、クレジットカード、キャッシュカード、携帯電話などです。 (3)  掲載している情報には、法令の規定により売却又は処分をした物件も含まれている場合があります。
(4)  特例施設占有者が保管する物件については、返還済みのものが含まれている場合があります。
「特例施設占有者」とは、鉄道、電車、バス、地下鉄などの事業者や、公安委員会の指定を受けたデパートなどの施設占有者です。 (5)  施設内での落とし物については、警察への引継期間や事務処理などにより、公表まで一定の期間を要します。
(6)  落とし物が届けられた日からホームページで公表されるまでの日数は、事務処理等により、数日を要する場合がありますのでご了承ください。
        なお、公表しているデータについては、落とし物・忘れ物検索ページに更新年月日を表示しています。


3  物件の公表期間
   落とし主が判明するまで、又は保管期間満期日(警察で落とし物や忘れ物を取り扱った日の翌日から3ヶ月(ただし、埋蔵物は6ヶ月)を経過する日)まで掲載しています。
※注:ホームページの更新状況によっては、警察が保管する期間が終了した情報が掲載されている場合もあります。

4  落とし物・忘れ物の問い合わせ・受取
   「落とし物・忘れ物検索」で検索した結果、利用者のものと思われる落とし物を発見された場合、それぞれの落とし物ごとに表示される「問い合わせ先」の警察署等に「問い合わせ番号」を告げてお問い合わせください。
   問い合わせの結果、利用者のものと確認ができた場合は、当該警察署等において、お受け取りください。(警察署において受け取る場合、身分証明書等を持参してください。)
  ○ 警察署への問い合わせ・受取
月曜日から金曜日の9時から16時まで
(土曜日、日曜日、休日及び12月29日から1月3日までは、休みです。)
※メールによる問い合わせは受け付けておりません。
  ○ 警察署以外の施設への問い合わせ・受取
各施設により問い合わせ時間・受取は異なりますので、それぞれの施設へ直接お問い合わせください。
  ○ 「落とし物・忘れ物検索」で発見できなかったとき
警察署・交番・駐在所又は落とし物・忘れ物をしたと思われる施設に直接確認してください。


5  遵守事項
(1)  目的以外の使用はしないこと。
(2)  不正な目的で使用しないこと。
(3)  管理及び運営を故意に妨害、破壊しないこと。
(4)  適切な利用手順に従い操作すること。
(5)  その他法令等に違反すると認められる行為を行わないこと。


6  動作環境
   「落とし物・忘れ物検索」の動作環境は、以下に最適化されています。
(1)  パソコンでの推奨環境
       ・OS        : Windows系OS
                      (Windows7, Windows8.1, Windows10)
       ・ブラウザ : Internet Explorer 11

(2)  携帯電話での推奨環境(一部対応外の機種が存在する場合もあります。)
QR-CODE        ・iモード(DoCoMo)
       ・EZweb(au)
       ・Yahoo!ケータイ(SOFTBANK)


携帯電話ご利用の方は、以下のアドレス又はQRコードよりアクセスください。
http://www.otoshimono-police.pref.fukuoka.lg.jp/m/


  落とし物に関する問い合わせ先
       最寄りの警察署会計課

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